遺留分侵害額請求とは?請求方法や時効についてわかりやすく解説
相続問題対策として遺言書作成も有効と言われていますが、遺言書が原因で問題が起きる場合もあります。
また、チャリティ団体などの第三者に遺贈するなど、法定相続人が納得できずトラブルに発展する恐れもあります。
今回は紹介する遺留分侵害額請求で遺言内容が偏っている際どう対処すればよいか考えていきたいと思います。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは遺留分を侵害された場合、その金額に関する返還請求を求めることです。
2019年7月に法改正されたことで、遺留分の返還請求の手続きも変わっているので注意してください。
遺留分を理解しよう
遺留分とは、遺産分割によって保障されている最低限度の財産を指します。
法定相続人は、法定相続の1/2もしくは1/3は相続されると民法によって規定されています。
遺留分侵害額請求できるのは以下の人です。
いずれも被相続人から見た場合の続柄です。
- 配偶者
- 子ども
- 直系尊属
兄弟姉妹は、遺留分侵害額請求の権利はありません。
子どもが亡くなっている場合、孫が対象になります。
遺留分侵害額請求の手続き方法
遺留分侵害額請求の手続きは、基本的には以下の流れに沿って進めましょう。
- 相続人との話し合い
- 内容証明郵便にて請求
- 調停
- 裁判
まずは相続人との話し合いを進めましょう。
話し合い自体は対面で行う必要はなく、電話やメールによる話し合いも可能です。
ただし、合意したときには合意内容に認識の齟齬がないよう読み合わせを行い、合意書を作成しましょう。
遺留分侵害額請求の時効についても理解しよう
遺留分侵害額請求の権利は一定期間経過すると失効してしまいます。
時効を意識して、できるだけ早く手続きを始めましょう。
遺留分侵害額請求の時効は3つあります。
また起点も異なるので注意してください。
- 遺留分侵害額請求権:相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年
- 遺留分侵害額請求権の除斥期間:相続開始から10年
- 金銭支払い請求権の時効:遺留分侵害額請求の意思表示から5年
基本的には1年が時効です。
もっとも相続開始から10年経過すると、遺贈や贈与の事実を遺留分権利者が知らなくても権利は失効します。
また、遺留分は原則金銭での支払いになったため、金銭債権となります。
まとめ
遺言書で本来もらえるはずだった法定相続分を受け取れない事態も十分想定できます。
この場合、一定分の財産を相続できるのが遺留分侵害額請求権です。
相続は争族と呼ばれるほど家族間でトラブルになる可能性がある法律問題です。
自力での対応は非常に難しいため、お困りの際は弁護士に相談することを検討しましょう。
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- 群馬県出身
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- 中央大学法科大学院卒業
- 群馬県弁護士会所属
- 高崎支店 支店長
事務所概要
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