相続に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge

相続問題には様々なものがあります。

まずは、相続の前提としての被相続人(財産の所有者)の遺言書作成の有無があげられます。
遺言書を作成する場合には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などの方式を選択し、内容を決定することとなります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言については原則として検認手続きが必要となるので注意が必要です。
これに対し、遺言書を作成しなかった場合には相続発生後相続人による遺産分割協議が必要となります。

次に相続内容についてあげられます。
例えば遺言書の内容が「ある人間に全財産を相続させる」といったものの場合、遺言内容として妥当性を欠きます。
そのため、法律上相続人に最低限保障しなければならない相続分として「遺留分」が認められており、定められた相続人がこの遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求を通じてこの侵害を取り戻すこととなります。
そのため、遺言書作成の際、こうしたトラブルを生まないために遺留分に十分注意する必要があります。

最後に、相続人が誰かわからないという問題があげられます。
近年高齢者が単独で生活することも増加していることから、相続が発生してから相続人が誰かわからず、財産を相続する人間がいないということがあげられます。
こうした場合には、被相続人の戸籍をたどり、子は誰か、直系尊属(両親など)や兄弟姉妹は誰かを脈々を追跡することにより、相続人を特定することとなります。

虎ノ門経済法律事務所 高崎支店では、高崎、前橋など群馬全域にお住まいの方のみならず、本庄などの埼玉県北部や、足利などの栃木県、新潟県、長野県といった関東にお住まいの方のお悩みを広く承っております。
また、ジャンルとしては、民事、家事、刑事、企業法務など幅広くご対応しており、中でも相続問題や交通事故、離婚問題、債務トラブルについてのご相談を特にお受けしております。
相続についてお悩みの方は、弁護士神山 高俊(虎ノ門経済法律事務所 高崎支店)までお気軽にお問い合わせください。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

地域に密着した経験豊富な弁護士をお探しならお任せください。

当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
現在、相続・債務・交通事故の初回相談(対面)は30分無料で対応しております。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

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名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
アクセス JR高崎駅 徒歩5分
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