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【弁護士が解説】連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

相続人の数が多かったり、これまで知らなかった相続人が発覚していたり、他の相続人と不仲であったりするケースでは、相続人と連絡が取れない場合も珍しくありません。

もっとも、このような場合でも当該相続人を放置したまま相続手続きを進めるわけにはいかないため、適切な対処法を取る必要があります。

 

この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について解説していきます。

相続人と連絡を取る必要性

まず、相続人全員と連絡を取ることがなぜ必要なのかについて確認しておきましょう。

 

被相続人が遺言書を残していなかったなどの理由で遺産分割協議が必要になった時、これが有効に成立したと認められるためには法定相続人全員が揃って行われたことが必要になります。

もしも連絡の取れない相続人を除いて協議を行った場合、せっかくまとまった協議や遺産分割協議書も無効になってしまいます。

その場合、合意内容を第三者に主張することができないので、預貯金を払い戻したり、車の名義変更を行ったりといった手続きが全くできなくなってしまいます。

 

そのため、特に遺産分割協議が必要になる時、相続人全員と連絡を取ることが必須であるといえます。

相続人に連絡はつくが、無視される場合の対処法

連絡が取れない相続人がいる場合には、大きく分けて2つの場合があります。

相続人に連絡はつくが、無視される場合と、そもそも相続人の所在がわからず、連絡が一切つかない場合です。

まずは前者について見てみましょう。

 

このような場合の例としては、当該相続人と不仲である、疎遠にしていて面識がない、当該相続人が相続手続きを面倒くさがっているなどのケースを挙げることができます。

 

このような場合の対策としては、相手方に連絡を無視することによる不利益を説明し、説得することが考えられます。

連絡を無視され続ける場合には遺産分割調停の手続きを取ることになり、お互い余計な面倒がかかるということや、相続手続きが遅れることで発生する不利益などについて説明し、話し合いに応じてくれるよう促すのが適切であるといえます。

 

それでも連絡を無視され続ける場合には、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停を行うことになります。

この場合、裁判所から相手方の元に書類が届くため自分で話し合いを申し出る必要がなくなります。

調停でも合意に至らないような場合には、遺産分割審判によって裁判所がどのように遺産分割を行うか決めることになります。

相続人の所在がわからず、連絡が一切つかない場合の対処法

では、相続人が現在どこにいるかわからず連絡の取りようがないケースにはどうやって対処すればよいのでしょうか。

 

  • 住所地を調べる

まずは、相続人の住所地をたどることで連絡が取れないか試してみることになります。

住所地は戸籍の附票を取り寄せることで調査を試みます。

相手方の本籍地がわかる場合には、そこの役所に申請することで戸籍の附票の取得が可能となります。

 

もっとも、戸籍の附票の取得ができるのは本人に限られるため、相手方の戸籍が独立している場合にはこちらから戸籍の附票を取ることはできないので注意が必要です。

したがってこの方法を取れるのは、相手方が被相続人を筆頭者としている戸籍にいるケース、自分の兄弟等であって自分と戸籍を同じくしているケースなどに限られます。

 

住所が判明すれば、そこに郵便物を送ったり、直接赴いたりする等の方法で連絡を取れないか試みることになります。

 

  • 不在者財産管理人を選任する

せっかく住所が判明しても、その場所は既にもぬけの殻という場合も考えられます。

その場合、当該相続人は行方不明者であるといえるため、不在者財産管理人の選任が必要となるでしょう。

 

不在者財産管理人は、財産管理人なしに行方がわからなくなってしまった人の財産を管理する者のことを指します。

そして、共同相続人は利害関係を持っているといえるので、不在者財産管理人の選任を裁判所に申し立てることができます。

 

不在者財産管理人に就任するのは、共同相続人になっていない親族や、弁護士を始めとする専門家であるのが一般的です。

 

  • 失踪宣告をする

当該相続人について7年以上生死がわからないような場合には、失踪宣告をすることができます。

これによって、当該相続人を死亡したものと同様に扱うことになり、遺産分割協議から除外することが可能となります。

 

失踪宣告には普通失踪と危難失踪があり、前者の場合は7年間の生死不明で、後者の場合は戦争や船舶の沈没などといった危難が去ってから1年の経過で失踪宣告を申し立てることができるようになります。

危難として認められる出来事は相当限られているので、通常の場合は普通失踪を申し立てることになります。

相続については虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

連絡が取れない相続人がいた場合でも決して放置したまま相続手続きを進めるということはせず、なんとかして連絡を取れないか試みることが大切です。

どうしても連絡が取れない場合には調停・審判手続きや不在者財産管理人の選任などを行い、適切な方法で遺産分割を進める必要があります。

連絡が取れない相続人がいて困っている場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

虎ノ門経済法律事務所 高崎支店では、皆さまのお悩みを広く承っております。

相続についてお悩みの方は、弁護士神山 高俊(虎ノ門経済法律事務所 高崎支店)までお気軽にお問い合わせください。

相続のご相談については初回相談30分無料でご対応いたします。

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  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

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