民事訴訟の流れ

民事訴訟の流れは非常に複雑なものとなっています。
これから民事訴訟の当事者になるという方には、ぜひ手続きの流れをあらかじめ知っておくことをおすすめしています。
その理由としては、次にどのような手続きがあるのかということを知っておくことで、今後の身の振り方ややらなければならないことなどがはっきりすることがあるからです。
当ページでは民事訴訟の流れについて、詳しく解説をしています。

 

1.訴状を裁判所に提出
まずは訴える側である原告が、訴状と呼ばれるものを裁判所に提出することで、民事訴訟が開始します。

訴状には記載事項と呼ばれるものがあり、請求の趣旨及び請求の原因、当事者及び法定代理人を記載しなければなりません。

訴状の記載については、受任をした弁護士の仕事であるため、依頼者の方が直接関わるということはありませんが、請求の趣旨や原因を明らかにしなければならないという点が重要なポイントとなります。

本来は自身に請求権のないものや、無茶な主張はできないということが、これらを記載しなければならないと定めることによって牽制されているといえます。

 

2.裁判所の訴状受付、被告への訴状の送達
裁判所は、原告から提出された訴状を受け付けて、その内容につき審理を行います。
具体的には先ほどの、請求の趣旨や原因についてや、当事者が訴訟に参加する資格があるかの原告適格などの審理を行うこととなります。

もしここで請求に理由がないと判断されてしまった場合には、訴え却下、すなわち門前払いをされてしまうこととなります。

そして、審理された結果、訴えが適法であると判断された場合には、訴状が被告へと送付されることとなります。これを送達といいます。

訴えを提起する際には、被告の氏名及び居所がわからなければなりません。
裁判所に提出しても、裁判所の方から氏名や居所について調べてくれるわけではありません。

居所については住所以外の場所でもよく、就業場所しかわからず、住所がわからないという場合であっても、就業場所を指定することによって送達が可能となっています。

どうしても相手方の氏名や居所がわからない場合には、公示送達がなされます。

公示送達とは、裁判所書記官が訴状を掲示することによって、送達の効力を発生させるものとなっています。
掲示を始めた日から2週間が経過することによって、送達が有効になったとされます。

 

3.訴状の受領
相手方は訴状を受け取ると、中に入っている「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と呼ばれるものを確認することとなります。

裁判所からは、指定の期日に出頭することや、答弁書を1週間前までに提出することなどが求められます。

もし相手方が裁判に現れなかった場合には、第1回期日に審理が打ち切られ、2週間から1ヶ月の間に、原告の主張通りの判決が言い渡されることとなります。

 

4.審理
審理では、口頭弁論と呼ばれるものが行われます。口頭弁論では、訴状の内容に誤りがないかを、裁判所が原告に確認をするところから始まります。
その後、裁判所に送付された答弁書をもとに、原告と被告がそれぞれの主張を行なったり、証人尋問や証拠調べなどを行うこととなります。

この口頭弁論は、必要に応じて何度か行われることになります。

裁判所が判決に必要な主張や立証が十分に揃った判断した段階で、口頭弁論を終結し、判決が下されることとなります。

もちろんこの口頭弁論の中で、相手方と話し合いにより和解をすることも可能となっています。

判決の内容に納得がいかない場合には、上訴を行うこととなります。

 

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

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名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
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