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相続問題|遺産を受け取る方

相続が発生した後の手続きは、遺言書が発見された場合となかった場合に大別されます。

 

まず、遺言書が発見された場合、遺言書の開封は慎重に行う必要があります。
遺言書方式には、自ら作成する方式である自筆証書遺言や秘密証書遺言のほかに、公証役場にて公証人と作成する公正証書遺言が存在します。
このうち、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原本が公的に保管される公正証書遺言とは異なり、原本を遺言書作成者が自ら保管するケースが多く、これを勝手に開封してしまえば遺言書の内容が書き換えられる恐れがあるため、遺言書を勝手に開封してはならないという法律上の規定が存在します。
そのため、発見されたのが自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、原則として、遺言書を公的に開封する「検認手続き」を受けなくてはなりません。
また、遺言書の内容が明らかとなった後も、遺言書の内容が遺留分に反していないかなどを確認する必要があります。

 

次に遺言書がなかった場合には、原則として民法上の規定にのっとり相続を行うこととなります。
もっとも、法律上は相続の割合が定められているのみであるため、具体的に不動産をどう相続するかなどについては、相続人間での話し合い(遺産分割協議)によってなされることとなります。
この遺産分割協議は、法律上定められる相続人が全員出席しなければその効力を生じないものであり、のちのトラブルを防止するために遺産分割協議書を作成することが重要となります。

 

虎ノ門法律経済事務所 高崎支店では、高崎、前橋など群馬全域にお住まいの方のみならず、本庄などの埼玉県北部や、足利などの栃木県、新潟県、長野県といった関東にお住まいの方のお悩みを広く承っております。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
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どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

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名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
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