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【弁護士が解説】特別受益の持ち戻しとは?

遺産分割の際、特定の相続人に「特別受益」に該当する贈与などがあった場合には「特別受益の持ち戻し」を行うことができます。

この記事では、「特別受益」と「特別受益の持ち戻し」について解説します。

特別受益の持ち戻し

「特別受益」とは、相続において、被相続人(亡くなった方)から特定の相続人が受け取った生前贈与などの利益のことをいいます。

そのような場合に公平な遺産分割をするために行うのが「特別受益の持ち戻し」です。

具体的には、特別受益の対象となった生前贈与や遺贈などの額を相続財産に加算して総額を算出した上で、それぞれの相続財産を計算し直す仕組みです。

これにより、特別受益者の相続分を減らし、それ以外の相続人の相続分を増やすことができます。

特別受益の対象になる生前贈与や遺贈などがあった場合であっても、特に不服を申し出るひとがいない際には、持ち戻しをせずに遺産分割を進めることもできます。

特別受益の対象になる遺贈・贈与

特別受益の対象になるのは、法定相続人に対する「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」です。

しかし、その具体的な内容により特別受益と判断される場合とそうでない場合があります。

特別受益の対象になるケース

法定相続人に対する遺贈に関しては、すべてが特別受益の対象です。

生前贈与と死因贈与については、次に該当する場合のみ、特別受益の対象になります。

 

  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

 

特別受益にあたるかどうかは、金額だけではなく、資産の大きさや家庭状況などにより総合的に判断されます。

「こういう内容で何万円以上な該当する」といった明確な基準がなく、個々の案件によって最終的な判断が異なるため注意が必要です。

特別受益の対象にならないケース

特別受益に該当しないのは、以下のようなものです。

 

  • 生命保険金・死亡退職金
  • 孫など法定相続人以外への贈与、遺贈
  • 贈与税の配偶者控除の特例

 

生命保険金や死亡退職金は基本的には特別受益に該当しませんが、他の相続人との間の不公平が著しい場合には持ち戻しの対象になる場合もあります。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示

「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」とは、被相続人が生前に遺書などにより、特別受益があっても持ち戻しなしで遺産分割することを指示することをいいます。

被相続人がこの意思表示をしている場合には、持ち戻しが免除されます。

 

ただし、遺言によって持ち戻し免除の意思表示がされている場合でも、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分とは、法定相続人に対して最低限保障されている遺産の取得割合のことです。

まとめ

特別受益の持ち戻しは、遺産分割における公平性を保つための制度です。

特別受益の有無や持ち戻しの判断は非常に難しく、相続トラブルの原因になる恐れがあるので、専門家のサポートやアドバイスが必要です。

遺産分割や特別受益についてのご不明点は、専門家である弁護士にご相談ください。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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  • 中央大学法科大学院卒業
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