【弁護士が解説】特別受益の持ち戻しとは?
遺産分割の際、特定の相続人に「特別受益」に該当する贈与などがあった場合には「特別受益の持ち戻し」を行うことができます。
この記事では、「特別受益」と「特別受益の持ち戻し」について解説します。
特別受益の持ち戻し
「特別受益」とは、相続において、被相続人(亡くなった方)から特定の相続人が受け取った生前贈与などの利益のことをいいます。
そのような場合に公平な遺産分割をするために行うのが「特別受益の持ち戻し」です。
具体的には、特別受益の対象となった生前贈与や遺贈などの額を相続財産に加算して総額を算出した上で、それぞれの相続財産を計算し直す仕組みです。
これにより、特別受益者の相続分を減らし、それ以外の相続人の相続分を増やすことができます。
特別受益の対象になる生前贈与や遺贈などがあった場合であっても、特に不服を申し出るひとがいない際には、持ち戻しをせずに遺産分割を進めることもできます。
特別受益の対象になる遺贈・贈与
特別受益の対象になるのは、法定相続人に対する「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」です。
しかし、その具体的な内容により特別受益と判断される場合とそうでない場合があります。
特別受益の対象になるケース
法定相続人に対する遺贈に関しては、すべてが特別受益の対象です。
生前贈与と死因贈与については、次に該当する場合のみ、特別受益の対象になります。
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
特別受益にあたるかどうかは、金額だけではなく、資産の大きさや家庭状況などにより総合的に判断されます。
「こういう内容で何万円以上な該当する」といった明確な基準がなく、個々の案件によって最終的な判断が異なるため注意が必要です。
特別受益の対象にならないケース
特別受益に該当しないのは、以下のようなものです。
- 生命保険金・死亡退職金
- 孫など法定相続人以外への贈与、遺贈
- 贈与税の配偶者控除の特例
生命保険金や死亡退職金は基本的には特別受益に該当しませんが、他の相続人との間の不公平が著しい場合には持ち戻しの対象になる場合もあります。
特別受益の持ち戻し免除の意思表示
「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」とは、被相続人が生前に遺書などにより、特別受益があっても持ち戻しなしで遺産分割することを指示することをいいます。
被相続人がこの意思表示をしている場合には、持ち戻しが免除されます。
ただし、遺言によって持ち戻し免除の意思表示がされている場合でも、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺留分とは、法定相続人に対して最低限保障されている遺産の取得割合のことです。
まとめ
特別受益の持ち戻しは、遺産分割における公平性を保つための制度です。
特別受益の有無や持ち戻しの判断は非常に難しく、相続トラブルの原因になる恐れがあるので、専門家のサポートやアドバイスが必要です。
遺産分割や特別受益についてのご不明点は、専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
離婚の際の親権の決め...
離婚は、配偶者間の問題だけでなく、子どもたちにとっても重大な問題です。その中でも[...]
-
刑事事件に巻き込まれ...
刑事事件に巻き込まれてしまった場合、どのような流れで刑事手続が進むのか、どのよう[...]
-
離婚裁判の流れ|平均...
夫婦間の話し合いで離婚がまとまればいいのですが、話し合いが決着しないケースも少な[...]
-
任意整理と個人再生の...
任意整理、個人再生とは、債務整理手続きの1つです。債務整理手続きにはこれらの他に[...]
-
顧問弁護士とは
「顧問弁護士」とは、顧問契約を結んだ会社のために、法律相談に乗るなどして法律面の[...]
-
交通事故による後遺障...
交通事故による後遺障害認定がされるまでの期間は早い場合には1か月程度、遅くとも2[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属
地域に密着した経験豊富な弁護士をお探しならお任せください。
当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
現在、相続・債務・交通事故の初回相談(対面)は30分無料で対応しております。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 経歴
-
- 群馬県出身
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- 中央大学法科大学院卒業
- 群馬県弁護士会所属
- 高崎支店 支店長
事務所概要
Office Overview
名称 | 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店 |
---|---|
代表者 | 神山 高俊(かみやま たかとし) |
所在地 | 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E |
連絡先 | TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420 |
メールアドレス | takasaki@t-leo.com |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | JR高崎駅 徒歩5分 |
リンク |
虎ノ門法律経済事務所 本店のホームページ https://www.t-leo.com/虎ノ門法律経済事務所 高崎支店のホームページ https://www.t-leo.com/branch/takasaki/ |
