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刑事事件に巻き込まれてしまったら

刑事事件に巻き込まれてしまった場合、どのような流れで刑事手続が進むのか、どのように対応すべきであるのかについてご紹介します。

 

まず、ご自身やご家族が逮捕されてしまうと、最長で23日間の身柄拘束を受けることになります。この期間は、家族や親族でも面会することは許されず、弁護人となろうとする人のみが面会することができます。その後、検察は送致を受けてから24時間以内に、勾留の必要性の有無を判断し、勾留決定がなされると、勾留期間として最大20日間の勾留が行われます。そして、勾留期間中に起訴を行うかを決定し、不起訴という結論になると、身柄が解放されることになります。起訴する決定がなされると、刑事裁判が開かれ、約1ヶ月から2ヶ月の期間を経て、有罪か無罪かの審判がなされます。

 

以上のような刑事事件に巻き込まれてしまった場合、最初に行うべきことは、事実確認を行うことです。

被疑者が逮捕された警察署の名称や場所、被害者の有無、被害者の名前などを警察署に問い合わせて、確認することが大切です。

 

そして、適切な場所に対して連絡を入れることも大切です。被疑者が学生の場合には学校に対して、会社員である場合には会社に対して、欠席や欠勤となる旨を連絡します。

この場合、逮捕されたという事実を述べるのか、体調不良などを理由として述べるのかは自由ですが、弁護士と相談して決めることをおすすめします。

 

また、できるだけ身柄拘束されている被疑者と面会するようにしましょう。

上記の通り、身柄拘束は長期間に及ぶ可能性があるため、被疑者の不安を少しでも解消できるよう、面会は積極的に行うことをおすすめします。

 

刑事事件に巻き込まれた際の流れや、対処法としては以上の通りですが、弁護士に依頼して相談しながら手続を進めることをおすすめします。

法律のプロフェッショナルである弁護士は、逮捕後の身柄拘束から解放されるための説得や証拠収集を適切に行うことができますし、被疑者やそのご家族の不安を少しでも軽減できるよう尽力します。

 

虎ノ門法律経済事務所高崎支店は、高崎市にお住まい・お勤めの方の法律相談に迅速に対応するために設立されました。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
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どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

Office Overview

名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
アクセス JR高崎駅 徒歩5分
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