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離婚協議書・公正証書作成

■離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦間で話し合って離婚をする際に、離婚についての様々な合意を記録しておく書類をいいます。
具体的には、以下のような事項を定めることが一般的です。

 

・親権者、監護者の指定
・養育費(裁判所の算定表)
・面会交流(昔は「面接交渉」と呼ばれました)
・財産分与(住宅ローンの返済負担と連帯保証人契約の整理など)
・年金分割
・離婚慰謝料
・婚姻費用の清算(未払い金の精算など)
・連絡通知義務
・その他事項(夫婦間の借金清算など)
・清算条項(合意したこと以外には金銭等を請求しないという相互の確認)

 

■離婚協議書に効力はある?
離婚協議書は、離婚に関する事項の法律上の合意を記録した書面であるため、離婚協議書を作成すれば、それを根拠として法的手段に出ることができます。
例えば、離婚後協議書で合意したにもかかわらず一方が養育費を支払わなかった場合には、もう一方が裁判所に対して未払いについて訴え、回収することとなります。
しかしながら、実際は弁護士費用がかかるなどの負担が大きいことから、金銭的余裕のない当事者が訴えを提起することは容易でないとされています。

これについて、離婚協議書について公正証書を作成しておくという方法が考えられます。
公正証書とは、公証役場で公証人により作成される証書をいいます。
公正証書として離婚協議書を作成した場合、前述の養育費未払いのケースについては、財産を差し押さえる強制執行手続きによって回収が可能となるため、通常の離婚協議書よりも実行力が高いというメリットが存在します。
もっとも、作成に様々なハードルが存在するといったデメリットもあるため、その様式選択は各々のケースによって変化するといえます。

 

虎ノ門法律経済事務所 高崎支店では、高崎、前橋など群馬全域にお住まいの方のみならず、本庄などの埼玉県北部や、足利などの栃木県、新潟県、長野県といった関東にお住まいの方のお悩みを広く承っております。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
現在、相続・債務・交通事故の初回相談(対面)は30分無料で対応しております。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

Office Overview

名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
アクセス JR高崎駅 徒歩5分
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