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離婚の際の親権の決め方|父親が勝ち取ることはできる?

離婚は、配偶者間の問題だけでなく、子どもたちにとっても重大な問題です。

その中でも、親権の決め方は、子どもたちの将来を左右する大きな問題のひとつです。

離婚をした際に、親権は誰が持つのか、という問題が発生することがあります。

これについては、法律上の規定に基づいて、親権の決定が行われます。

この記事では、離婚の際の親権の決め方や、その過程で親権を父親が勝ち取ることができるかについて解説していきます。

離婚の際の親権の決め方

親権の決め方について解説する前提として、まずは親権とはいったい何であるのか確認しておきましょう。

親権とは、子どもの生活全般を一定の責任を持って保護し、養育する権利のことを言います。

また、親権者は子どもの財産管理を行ったり、法律行為をする上で子どもの代理人になったりすることができます。

親権は大きく子どもの財産に関する財産管理権と、子どもの世話に関する身上監護権の2つに分かれます。

離婚をすると、これまで夫婦に共同で帰属していた親権がどちらか片方のものになるため、これがどちらに帰属するのかを決めなければなりません。

 

親権者の決め方についてですが、基本的には夫婦間の協議でどちらを親権者にするか自由に決めることができます。

もっともこの協議はうまくまとまらないことも多いため、家庭裁判所の関与する調停や裁判に発展することもあります。

調停では夫婦が直接的に顔を合わせることなく、調停委員を通じて親権についての話し合いを行います。

また、裁判では、実際に法廷で親権者が誰かについて争うことになります。

この際、これまでの子育ての実績や経済状況が考慮されます。

 

この際の判断基準についてもう少し詳しく見ていきましょう。

 

まずは、母性優先の原則というものを考慮する必要があります。

これについては後述しますが、母親に親権が認められやすい現状の一因となっています。

次に、現状維持の優先の原則というものがあります。

これは子どもにとってのストレスになり得る急激な環境変化を防ぐため、これまでの監護状況と変わらない方の親が親権者として認められやすくなるというものです。

さらに、10-15歳を超えた意思能力が十分な子どもの場合には、子どもの意思確認も重要な考慮要素です。

 

他にも子育ての環境が整っているかどうか、兄弟はできる限り分けないようにする、監護をサポートする者の有無など、様々な考慮要素の下に親権が決まることになります。

父親は親権を勝ち取ることができる?

一般的に、離婚した場合、親権は原則として母親に与えられることが多いです。

そこには、先述した母性優先の原則が関係してきます。

これは特に子どもが乳幼児の場合に用いられる理論で、子どもには母親の愛情を与えるべきとする考え方です。

また、母親の方が子どもとの時間を多く過ごす機会が多く、子どもたちとの絆が深くなることが多い、また、育児休業を取得することができるのも母親の方が多いという事情も関係しています。

このような事情は、これまでの監護実績や監護の継続性、現状維持の原則などさまざまな考慮要素に関わってきます。

 

しかし、母親だけが親権を持つのではなく、父親が親権を持つことも法律上は可能です。

 

まず、父親が子どもの監護、養育に母親よりも関わっていた場合には父親に親権が認められることがあります。

次に、母親が養育を放棄する、あるいは虐待などの理由により、子どもたちの生活に支障があるなどの事情が認められれば、父親が親権を勝ち取る可能性があります。

このように、具体的な事例によっては父親が親権を勝ち取ることも十分考えられます。

離婚・親権については虎ノ門経済法律事務所 高崎支店にご相談ください

離婚問題は複雑で、元配偶者との争いになることから精神的にも非常に骨が折れるものです。

そのため、離婚についてお悩みの場合には弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談することで煩雑な手続きや訴訟を一任できるほか、有利な条件で争いに決着をつけることができる可能性が高まります。

もちろん、父親が親権を勝ち取ることへのサポートも可能です。

離婚問題についてお悩みの方は、弁護士神山 高俊(虎ノ門経済法律事務所 高崎支店)までお気軽にお問い合わせください。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

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名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
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