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【債務整理をお考えの方へ】自己破産が認められる条件とは?

借金がどうしても返せなくなってしまった場合には、自己破産を検討する方も多いと思います。

もっとも、自己破産はどんな状況でもできるというわけではなく、認められるには一定の条件があります。

この記事では、債務整理をお考えの方に向けて、自己破産が認められる条件について解説していきます。

自己破産が認められる条件は3つ

自己破産が認められる条件には、大きく分けて3つのものがあります。

以下でそれぞれについて解説していきます。

 

  • 債務が支払不能であること

自己破産は、債務の支払いが継続的にできず、返済の見込みがないといえる場合にのみ認められる制度です。

そのため、失業などの一時的な事情を原因とした自己破産は認められません。

また、現在の収入が不十分であっても、預貯金による返済が可能であったり、換金が容易に可能な資産があって返済ができたりするような場合には返済の見込みなしとは認めてもらえないでしょう。

 

返済の見込みの有無を判断する事情としては、プラス・マイナスの資産額や収入の額、家庭事情や生活の状況などが総合考慮されることになります。

 

  • 債務が非免責債権ではない

非免責債権とは、破産手続きによる免責許可決定にもかかわらず免責が認められず、支払いをしなければならない債務(債権)のことを指します。

このような債権は公共的な性格が強いのが特徴で、税金や公共料金、損害賠償金や養育費、給与などの債権が例として挙げられます。

そのため、破産手続きを行っても残ってしまう債務が存在することに注意が必要となります。

 

  • 免責不許可事由にあてはまっていない

免責不許可事由が本人にある場合、つまり本人に強い帰責性があるような場合には、自己破産が認められないことになります。

 

例としては、浪費により借金が膨れ上がったような場合や、債権者を害することを知って財産隠しを行ったような場合、自己破産による免責を7年以内に受けたにもかかわらず再び自己破産をしようとしているような場合などをあげることができます。

もっとも、やむを得ない事情があったなど特殊なケースでは、裁判所の裁量によって自己破産が認められる場合も存在します。

 

なお、債務額が100万円以下の場合など債務の額が少なすぎる場合や、免責不許可事由に当てはまる場合、予納金が払えない場合、職業制限への対応が不能である場合、7年以内に自己破産の免責を受けている場合等では、自己破産ができないため注意が必要となります。

債務整理については虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

自己破産が認められる、認められない条件にはさまざまなものがありますので、一つ一つ確認し、自分が自己破産できるのかを確認する必要があります。

自己破産、債務整理についてお悩みの場合には、どのような対策がベストかを考えるためにも、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

虎ノ門経済法律事務所 高崎支店では、皆さまのお悩みを広く承っております。

債務についてお悩みの方は、弁護士神山 高俊(虎ノ門経済法律事務所 高崎支店)までお気軽にお問い合わせください。

債務のご相談については初回相談30分無料でご対応いたします。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
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お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

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名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
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