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家事事件(審判事件・調停事件)

■調停事件とは
調停事件とは、裁判所の仲介により当事者が話し合ってお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きをいいます。
家事調停事件は、以下の3種類に大別されます。

 

・別表第2調停
これには、親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などが該当します。
同調停については、合意が成立し、その合意が調停調書に記載された場合、その記載は、確定した審判と同一の効力があります。

また、調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始されます。

 

・特殊調停
これには、協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認、認知などが該当します。
同調停については、合意に相当する審判が確定すると、確定判決と同一の効力が認められます。

また、調停が不成立の場合、最終的な解決のためには、改めて家庭裁判所に人事訴訟を提起する必要があります。

 

・一般調停
これには、上記別表第2調停および特殊調停を除いた事件が該当します。

 

■審判事件とは
審判事件とは、裁判所における当事者の対審による話し合いにより紛争の解決を図る手続きをいいます。

審判事件は、別表第1事件と別表第2事件に大別されます。
別表第1事件には子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更の許可,後見人の選任,養子縁組の許可などが該当します。
これに対し、別表第2事件には親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などが該当します。

 

虎ノ門法律経済事務所 高崎支店では、高崎、前橋など群馬全域にお住まいの方のみならず、本庄などの埼玉県北部や、足利などの栃木県、新潟県、長野県といった関東にお住まいの方のお悩みを広く承っております。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

地域に密着した経験豊富な弁護士をお探しならお任せください。

当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
現在、相続・債務・交通事故の初回相談(対面)は30分無料で対応しております。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

Office Overview

名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝
アクセス JR高崎駅 徒歩5分
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