法定相続人の範囲や順位、相続割合について
相続では、基本的に遺言の内容に従って相続人やその割合が決まります。
もっとも、遺言が常に残されているとは限らず、遺言がない場合には法定相続人が遺産を相続することになります。
法定相続人とは、民法によって定められた、遺産を相続する資格がある人たちのことを指します。
もっとも、その中でも優先的に相続することができる人が決まっていたり、相続人が複数いる場合にその割合が決まっていたりします。
ここでは、法定相続人の範囲や順位、相続割合について詳しく解説します。
法定相続人の範囲や順位、相続割合について
1 法定相続人の範囲
法定相続人の範囲に含まれる者としては、配偶者、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹などがいます。
一方で、内縁の妻や離婚した元配偶者などは、被相続人との関係が深いため一見相続人になれそうですが、法定相続人の範囲に含まれていません。
この点に注意が必要です。
さらに、たとえ法定相続人であっても、相続人を殺害したり遺言の内容を偽装したりして不正な手段で相続をしようとした者は、相続の権利を失ってしまいます。
これを相続欠格と呼びます。
他にも、被相続人の請求で、虐待や非行などがあった相続人が遺産を相続できないようにする相続排除という制度や、自ら相続を放棄する相続放棄といった制度もあります。
このような制度の適用があった場合、相続を受けることはできなくなってしまうため覚えておくようにしましょう。
2 法定相続人の順位
法定相続人の順位ですが、配偶者は存在する場合必ず相続人になることが定められています。
ほかの相続人については、第1順位が子や孫などの直系卑属、第2順位が父母や祖父母などの直径尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪が相続することになりますが、これに関しては一代のみとなっておりその子に代襲相続が起こることはないため、注意が必要です。
3 相続割合
相続割合は、法定相続人の種類や人数に応じて変わります。
以下、ケース別に解説していきます。
①配偶者および子どもが相続人になる場合
配偶者は必ず相続人となり、子どもは第一順位の相続人ですので、これらがある場合には父母や兄弟姉妹など、他の相続人候補を差し置いて相続人となります。
配偶者と子どもがどちらもいる場合にはそれぞれに2分の1ずつの相続分が与えられます。
子どもが複数人いる場合には、子どもに与えられた相続分である2分の1がさらにその人数で等分されることになります。
そのため、例えば子どもが2人いるような場合には配偶者に2分の1、2人の子どもにそれぞれ4分の1ずつの相続分が与えられます。
一方、配偶者がいない場合には子どもの人数で相続割合が等分されることになります。
②親および兄弟姉妹が相続人になる場合
まず、親は第2順位の相続人です。
そのため、認められる相続分も兄弟姉妹より若干多く、配偶者がいる場合には配偶者に3分の2、親に3分の1の相続分が認められます。
配偶者がいない場合には、直系尊属の人数で割った分を、均等に分けます。
次に、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
そのため、認められる相続分も親より若干少なく、配偶者がいる場合には配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の相続分が認められます。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹の人数で割った分を、均等に分けます。
③孫などに代襲相続が起こる場合
代襲相続が起こった場合、被代襲者の相続分をそのまま引き継いで相続が行われます。
例えば、配偶者が1人、子どもが1人、孫が1人いて子どもが死亡しているケースでは、配偶者に2分の1、孫に本来子どもに認められるはずだった2分の1の相続分が認められます。
この時、例え父母がいたとしても第一順位の相続人である子どもの代わりに代襲相続を受ける孫の方が優先して相続人になるため、父母は相続人になれないことに注意が必要です。
また、孫が複数人いた場合には、その人数で等分がなされます。
以上が、法定相続人の範囲や順位、相続割合についての概要です。
ただし、遺言書を作成している場合や、相続人同士での協議がまとまっているような場合には、この限りではありません。
相続については虎ノ門経済法律事務所 高崎支店にご相談ください
遺言がない場合にはここで解説したルールに従って相続が行われることになりますが、遺言があるかどうかわからない、法定相続人の全容がわからないなどの理由から、相続についてお悩みが発生する場合があります。
そんなときは、法律・相続の専門家である弁護士への相談をおすすめしています。
相続についてお悩みの方は、弁護士神山 高俊(虎ノ門経済法律事務所 高崎支店)までお気軽にお問い合わせください。
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- 群馬県出身
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- 中央大学法科大学院卒業
- 群馬県弁護士会所属
- 高崎支店 支店長
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