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離婚調停の準備から終了までの流れを解説

離婚に際して発生するさまざまな問題について、当事者同士での解決が難しい場合には、家庭裁判所での離婚調停を検討することになります。

この記事では、離婚調停の準備から終了までの流れについて解説します。

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦間の話し合いを円滑に進めるための手続きです。

正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれ、調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら合意を目指します。

離婚調停には自分で出席することはもちろん、弁護士への同席の依頼や代理として出席してもらうことも可能です。

離婚調停の流れ

離婚調停の大まかな流れについて確認していきます。

離婚調停の準備をする

離婚調停の申し立てをする前に、必要な書類の準備をします。

申し立てに必要な書類は以下の通りです。

 

  • 夫婦関係調整調停(離婚)申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(最新のもの、発行から3か月以内)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合のみ)
  • その他、財産分与・養育費などの資料(必要に応じて)

 

また、調停では調停委員に対して自分の意思を明確に伝える必要があります。

事前に伝えたい内容について整理し、メモや文書にまとめておくことが大切です。

家庭裁判所に夫または妻が離婚調停を申し立てる

家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)申立書」と必要書類を提出して申し立てを行います。

調停期日の決定と呼出状による通知

調停を申し立てた家庭裁判所から、第1回の調停期日調整の連絡があるので、日程調整を行います。

日程調整後、申立人と相手方の双方に「調停期日呼出状」が届くので、指定された日に家庭裁判所に出頭します。

調停の進行

1回目の調停が行われます。

初回の調停では家庭裁判所で受付を行った後、調停委員から説明を受けます。

相手方と同席したくない場合には、離婚調停の申し立て時の事情説明書に記載しておけば、別々に説明を受けることも可能です。

離婚するかどうか、離婚の条件、子どもの親権や養育費、面会交流の条件、DVやモラハラの有無など必要な内容について話し合いを行います。

1回目の調停で解決しない場合には、最後に次の調停の期日について日程調整します。

調停回数は夫婦の状況によってさまざまです。

調停成立・調停不成立・調停取り下げ

話し合いが合意に至った場合、調停は成立し調停調書が作成され、通常1週間以内に発行されます。

調停成立後10日以内に調停調書と離婚届を市区町村役場に提出することで離婚の手続きは終了です。

調停不成立の場合、当事者どちらかが離婚裁判を申し立てると、裁判に移行します。

申し立てを行わない場合、離婚は白紙に戻り、また当事者間での協議に戻ります。

まとめ

離婚調停は、夫婦間での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停委員を介して合意を目指す手続きです。

調停では財産分与や養育費、親権などの重要な問題を決めるため、準備不足や感情的な対立が原因で不利な結果になってしまうこともあります。

離婚調停をスムーズに進め、自分にとって最適な条件を確保するためには、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
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経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

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代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
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メールアドレス takasaki@t-leo.com
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