債務整理後の生活への影響
債務整理をすると、ブラックリストに掲載がされる、財産が差し押さえられてしまい、生活が不自由になるという不安がある方がいらっしゃると思います。
テレビ番組等では誤っていたり誇張した表現がされていることが多く、正しい情報を得られていない可能性があるため、ここでは債務整理を行なった後の生活の影響について詳しく解説をしていきましょう。
◆ブラックリストへの掲載
これは債務整理手続きである任意整理、個人再生、自己破産の全てに共通する特徴となっています。
ブラックリストと呼ばれていますが、具体的には信用情報機関(CIC、JICC、JBA)に事故情報記録が登録されることを指します。
ここに情報が登録されてしまった場合には、手続きの開始もしくは返済開始後に数年間情報が登録されることとなります。
事故情報記録が登録されてしまったことにより発生するデメリットとしては、クレジットカードが作成できない、ローンを組むことができない、分割払いをすることができない、というものが挙げられます。
クレジットカードに関しては、家族がいる場合には、自身の配偶者が作成できる場合があるため特に問題はありません。
ローンもマイホームや車などを購入しない限りは問題ないでしょう。
しかしながら、分割払いは意外にも身近に利用する機会があるため注意が必要です。
分割払いはなかなか利用することはないと思われる方がいらっしゃいますが、皆さんが利用しているスマートフォンは非常に高価でキャリアで通信料などを払いつつ、機種代金も分割払いにすることがデフォルトであるため、機種変更などができなくなってしまう可能性があります。
◆家族や友達、知り合いにバレてしまう可能性がある
債務整理手続きを利用する方の悩みとして挙げられるのは、家族、友達、知り合い、会社の同僚や上司などに債務整理をしたことがバレてしまうのではないかというものでしょう。
しかしながら、基本的に債務整理を利用したことが上記の人たちにバレるということはありません。
任意整理であれば、裁判所の手続きを介する必要がなく、官報に掲載されることもないため、依頼をした弁護士からの通知が誰かに見られることがない限り、バレるということはないでしょう。
個人再生は官報に掲載はされますが、官報は国の情報機関紙であり、基本的に一般の方が目にする機会は皆無と言っても良いため、官報経由でバレてしまうということは考えにくいでしょう。
また、個人再生も任意整理と同じく、依頼をした弁護士からの手紙や封筒などを見られない限りは、周囲にバレるということはありません。
もっとも自己破産の場合には、家族にバレてしまう可能性があります。
その理由としてはマイホームに住んでいるや車を所有している場合には差し押さえられてしまい、引っ越しなどを伴うため、どうしても家族にはバレてしまいます。
引っ越した場合であれば、友達や知り合い、会社の人に対しては適当な理由をつければ特にバレることはないでしょう。
◆財産が差し押さえられてしまう?
基本的に任意整理や個人再生において財産が差し押さえられることはないと考えてよいでしょう。
個人再生はマイホームを保有し続けるための手続きもあるため、購入した家を手放すということはありません。
しかしながら自己破産の場合には、マイホームを含めたほぼ全ての財産が差し押さえられてしまう可能性があります。
以下で自己破産によって差押えの対象となる財産をいくつか挙げていきます。
・マイホームや土地などの不動産
・自動車やバイク
・高額な預貯金
・時価20万円以上の価値のある財産
自動車やバイクに関しては差押えを免れることができる可能性があります。
基本的には車やバイクは中古品となっており、査定額が20万円未満になる場合には、財産価値がないと判断されるからです。
また高額な預貯金の具体的な額は100万円以上が判断基準となるでしょう。
その理由として、現金99万円以下に関しては、自由財産として保有することが認められているからです。
家具や電化製品などは基本的に差押えられることはありません。
ただし電化製品を所有することのできる数は原則として1つまでとなっています。
自動車が差し押さえられてしまった場合には、会社への出勤や子どもの送り迎えが不便になってしまうため、大きなデメリットとなるでしょう。
虎ノ門法律経済事務所は、全国に支店が存在しており、経験豊富な弁護士が法律相談に対応しております。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属
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現在、相続・債務・交通事故の初回相談(対面)は30分無料で対応しております。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 経歴
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- 群馬県出身
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- 中央大学法科大学院卒業
- 群馬県弁護士会所属
- 高崎支店 支店長
事務所概要
Office Overview
名称 | 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店 |
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代表者 | 神山 高俊(かみやま たかとし) |
所在地 | 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E |
連絡先 | TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420 |
メールアドレス | takasaki@t-leo.com |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | JR高崎駅 徒歩5分 |
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