過失割合とは

交通事故は100%加害者側に非があるというものではなく、被害者の側にも過失が存在するということが多々あります。
そして、慰謝料額を決定する際には、それぞれの当事者の過失の程度によって、事故に対する過失割合を出し、事故発生に対する責任の程度に応じて賠償額の負担を公平にすることができます。
本ページでは、示談交渉における過失割合についての解説をしています。

 

◆過失割合とは
過失割合とは上記で説明したとおりです。おそらくホームページをご覧になっている方々としては、過失割合の決定方法などが気になっている方が多くなっていると思いますので、そちらを解説していきたいと思います。

慰謝料の示談においては、過失割合は当事者の話し合いによって決めることとなります。
事故後に即座に警察を呼ぶことになりますが、警察が実況見分に基づいて、過失を決めることはありません。

過失割合は過去の裁判例によって、ある程度基準が定められています。
そのため過失割合を決定する際には、裁判例を参考にするのが一般的となっています。

 

◆過失割合と損害賠償の関係
交通事故が発生した場合には、当事者の双方に何かしらの損害が発生していることが多くなっています。
過失割合が決定した際には、それぞれの損害に対して、それぞれの過失割合に応じた賠償責任を負うこととなります。これを過失相殺といいます。

例としては、XとYが交通事故を起こした際に、Xには80万円、Yには40万円の損害が発生していて、過失割合がXが70%、Yが30%であったような場合では、それぞれの負担する賠償額は以下の通りとなります。

 

XがYに支払う賠償額
40万円×Xの過失割合70%=28万円

 

YがXに支払う賠償額
80万円×Yの過失割合30%=24万円

 

◆過失割合は揉めやすい
交通事故の過失割合は、最終的に負担する賠償額に直接影響があるため、示談の際に揉める原因となりやすい傾向にあります。

また、お互いが相手のせいで事故が起こったと思っているケースが多くなっているため、お互いに主張を一歩も譲らないといったことがしばしばあります。

さらに事故の内容によっては賠償額に大きな開きがある場合もあります。

例えば相手方の乗っていた車が海外高級車の中古であった場合には、破損した箇所の修理用パーツの値段が高騰しており、自分側の過失割合の方が小さいにもかかわらず、不釣り合いな値段の賠償額を支払うことになってしまうこともあります。

 

◆過失割合に不満がある場合には
過失割合は当事者双方の合意によって決まるものであるため、なかなかお互いに主張を譲らず話が前に進まないといったことがよくあります。

相手方が主張している過失割合に不満がある場合には、どのように対処をすればよいのかについて解説をします。

 

・保険会社には任せず、当事者同士で交渉を行う
双方に過失のある交通事故では、双方が加入している自動車保険会社の担当者同士が話し合いを行うこととなります。

しかしながらこのようなケースにおいては、保険会社が熱心に交渉をしてくれなかったり、保険会社同士での馴れ合いのせいで、当事者たちの納得のいく過失割合になることが非常に少なくなっています。

このようなケースであれば、交通事故の当事者が現場検証の結果やドライブレコーダーの映像などの、客観的な証拠に基づいた話し合いをした方が効果的といえるでしょう。

 

・弁護士に依頼をする
どうしても10:0の過失割合にしたい場合や、すでに示談を成立させてしまった後に過失割合を変更したいというケースにおいては、弁護士に示談交渉を行なってもらうことでスムーズに対処ができる場合があります。

裁判所基準においては、9:1や8:2となっている交通事故を、10:0の過失割合にしてもらうためには、相手方に過失を加重すべき修正要素があることを、客観的な証拠に基づいて示す必要があります。

 

こうした正しい知識や専門的な知識を用いた交渉は、一般の方々には難しい場合が多くなっているため、専門家である弁護士に任せるのがもっとも良い方法といえるでしょう。

 

虎ノ門法律経済事務所は、全国に支店が存在しており、経験豊富な弁護士が法律相談に対応しております。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
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どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

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代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
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