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交通事故による慰謝料の弁護士基準

交通事故が起こった際に、被害者の方は加害者の方と、慰謝料額をいくらにするかの交渉を行うこととなります。これを示談交渉といいます。
よくテレビの再現VTRやドラマなどで勘違いをされている方がいらっしゃるのですが、示談交渉は事故の加害者と直接行うのではなく、加害者の方が加入している保険会社と交渉を行うことになります。

本ページでは、交通事故における示談交渉の算定基準や弁護士に依頼をするメリットについて詳しく解説をしていきます。

 

◆交通事故における慰謝料の算定基準
交通事故の示談交渉における慰謝料の算定基準は3種類あります。自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つです。
そして、実際に受け取ることのできる慰謝料の額の大きさは、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の順に高くなっていきます。

ではそれぞれの算定基準にどのような違いがあるのかを詳しく解説していきます。

 

・自賠責基準
自賠責基準とは、事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合に適用される算定基準となっています。
そのため、事故に対する処理を迅速かつ公平に支払うための簡易な計算方法に過ぎず、法的に妥当な慰謝料額の計算方法とはいえません。

あくまで最低限の補償という位置付けで理解をしておくと良いでしょう。

傷害による損害の場合であれば、治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われることとなります。
そしてこれらに対する補償は120万円しか受け取ることができないため、十分な補償とは言えないことは明らかとなっています。

もっとも、相手方が無保険の場合には、加害者本人に慰謝料を請求することになりますが、相手がごねることも多く、そもそも賠償金を支払うことができるほどの資力がなかったりすることもあるため、交渉が難航してしまうケースが多くなっています。

しかし、被害者自身の保険から損害補填が可能な場合があるため、一度ご自身の保険会社へ確認をしてみましょう。ご自身の保険会社との契約上、弁護士費用特約を付けている場合には弁護士に支払う相談費用などが保険会社から支払われますので、特約内容も確認しておきましょう。

 

・任意保険基準
任意保険基準とは、一般的に知られている示談交渉における算定基準となっています。
上記の自賠責基準で説明をしましたが、補償ではないためある程度の額をもらうことができます。

しかしながら補償として十分であるかというと、そうとは言えない額となっています。

任意保険基準の算定基準は各任意保険会社が独自に作成したものであり、公開がされていません。
そしてその基準は、任意保険会社にある程度有利になるように作成されているものであるため、十分な補償とはいえない額となっています。

 

・裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準とは、示談交渉がうまくいかなかった場合において、裁判や調停に発展したときに裁判所が算定する基準となっています。
基本的に裁判所は被害者側に有利な算定基準を用いているため、3つの基準の中でもっとも高額な補償を受けることができます。

裁判という名前になっているため、裁判を起こさなければ、この算定基準を用いた慰謝料をもらえないのかというと、そういうわけではありません。

示談交渉を弁護士に依頼することによって、任意保険会社との交渉の際に、弁護士は裁判所基準を用いた慰謝料を請求してくれます。
それゆえに弁護士基準とも呼ばれる算定基準となっています。

 

◆示談交渉を弁護士に依頼するメリット
示談交渉を弁護士に依頼するメリットとしては、上記でも解説をした通り、裁判所基準での慰謝料の交渉をしてくれるという点にあります。

ここで、弁護士に依頼しなくても、自身で裁判所基準を用いた交渉をすれば良いのではないかと思った方がいらっしゃると思います。

しかしながら、自身と同じ症例の交通事故の判例を見つけるのは専門家でなければ難しいことであり、また保険会社としても個人からの交渉についてはかなり強固に主張をしてくるため、個人での交渉は厳しいと考えた方が良いでしょう。

また、弁護士が交渉などの基本的な手続きを行なってくれるため、自身は治療に専念することができ、心身ともに回復に努めることができるという点も魅力の一つといえるでしょう。

 

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
お陰様で、私自身も、高崎市における弁護士業務を開始してから、10年以上の時間が経ち、その間、個人様、企業様、各種法人様及び行政機関様等、多くの方々からご依頼を受け、問題の解決に当たらせていただいてまいりました。
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どうぞよろしくお願いいたします。

経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

事務所概要

Office Overview

名称 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
所在地 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル3-E
連絡先 TEL:027-386-3415 / FAX:027-386-3420
メールアドレス takasaki@t-leo.com
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