離婚裁判の流れ|平均期間や長期化させないポイントは?
夫婦間の話し合いで離婚がまとまればいいのですが、話し合いが決着しないケースも少なからず見られます。
話し合いがうまく進展しない場合、裁判に発展することもあるでしょう。
ここでは離婚裁判の流れについて紹介します。
離婚裁判の手順について解説
まずは離婚裁判の流れについて見ていきましょう。
大まかな手順を紹介すると、以下の通りです。
- 訴状の提出
- 第1回期日の指定
- 答弁書提出
- 口頭弁論
- 尋問
- 判決
- 離婚届の提出
訴えを起こすのは、夫妻いずれかの住所を管轄する家庭裁判所です。
答弁書とは、被告が原告の主張する内容と異なる部分に関する反論をまとめたものです。
証拠の確認や尋問による主張の内容を総合的に判断して、裁判所は判決を出します。
双方が納得すれば、そのまま離婚という流れです。
しかし中には判決内容に納得できない人もいるでしょう。
その場合には判決書の送達から2週間以内に控訴します。
離婚裁判の期間について解説
離婚裁判になった場合、どの程度の期間がかかるか見ていきます。
年単位の可能性もありますが、期間を短縮する方法もあるので合わせて紹介します。
一般的な目安は1~2年
裁判所のデータによると(※)、離婚裁判の審理期間は、令和4年で14.7カ月が平均でした。
ただしこの中には一方が出廷しなかったために、早期終了する案件も含まれます。
もし途中での和解や調停ができず裁判を開催した事例に特化すると、平均期間は19カ月です。
つまり1~2年程度は裁判が決着するまで時間がかかると思っておきましょう。
よって早期に離婚を成立させたければ、裁判前に協議して双方納得できる条件で合意するといいでしょう。
※参照元:人事訴訟事件の概況│裁判所-Courts in Japan
裁判を短縮化するには?
離婚裁判をできるだけ早く決着させたいと思う人もいるでしょう。
そのためには、まず証拠を準備することです。
こちらの主張する決定的な証拠があれば、裁判所もスムーズに判断できるからです。
また離婚裁判を始めると、判決が出るまで戦い続けないといけないと思う人もいるかもしれません。
しかし裁判の途中で和解できれば、判決まで決着を待つ必要もなくなります。
途中で裁判官から和解の打診があり、和解案に納得できそうなときには応じることも検討してみてください。
まとめ
今回は離婚裁判の流れや平均期間について解説していきました。
離婚裁判になると、判決が出るまで1~2年かかると思ったほうがいいでしょう。
もし長期化する離婚裁判を避けこちらの有利な条件で早期解決を図りたければ、トラブルが大きくなる前に弁護士へ相談するのがおすすめです。
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- 群馬県出身
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- 中央大学法科大学院卒業
- 群馬県弁護士会所属
- 高崎支店 支店長
事務所概要
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