交通事故による後遺障害認定がされるまでの期間はどのくらい?
交通事故による後遺障害認定がされるまでの期間は早い場合には1か月程度、遅くとも2か月以内に完了することがほとんどですが、それ以上かかってしまうこともあります。
この記事では、交通事故による後遺障害認定がされるまでの期間について解説します。
交通事故における後遺障害とは
交通事故における後遺障害とは、けがの治療を十分に行ったものの完治せず、症状固定された状態のことをいいます。
後遺障害認定には「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。
「事前認定」とは、申請手続きを相手方の保険会社に任せる方法です。
被害者側にとって手間がかからない点はメリットですが、認定されるための積極的な行動ができないという点はデメリットになります。
「被害者請求」は、被害者自身で請求手続きを行う方法です。
自分で書類の準備をするため手間がかかりますが、審査にプラスとなる資料を漏れなく提出できるため、事前認定に比べて認定率や等級を上げられる可能性があります。
後遺障害認定がされるまでの期間
後遺障害認定の結果が出るまでの期間は、「事前認定」と「被害者請求」で異なります。
保険会社に申請を任せる事前認定の場合は、相手の保険会社に後遺障害診断書と同意書を提出してから1~3か月程度がほとんどです。
被害者自身で請求する被害者請求では、申請資料を提出してから1~2か月程度が目安になります。
ただし、保険会社からの申請手続きがなんらかの理由で遅れている場合や、審査機関から治療先の病院に医療照会されている場合などには半年程度かかることもあります。
被害者請求は弁護士に依頼すべき
被害者請求は、申請から認定までの期間が事前認定に比べ早い傾向にあります。
また、事前認定よりも上の等級で後遺障害認定される可能性が高くなる点が大きなポイントです。
一方で、申請するまでの準備が非常に大変なため、被害者自身が自力で行うのが難しいという問題があります。
被害者請求を行う場合は、弁護士に依頼することで書類の制作などを代理してくれ、依頼者にとって最大の利益となるよう動いてもらうことができます。
まとめ
後遺障害認定の手続きは複雑で、さまざまな理由により認定期間に遅れが出る可能性があります。
「事前請求」の場合は保険会社に任せるしかありませんが、「被害者請求」の場合には認定のために期間的にも内容的にもできることがあります。
「被害者請求」への切り替えへの検討や、保険会社とのやり取りに不安がある場合には、専門的な知識を持つ弁護士への相談をおすすめします。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属
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当事務所は1972年の創業から長年の実績をもつ虎ノ門法律経済事務所の高崎支店として、東京本店と連携を行いながら、相談しやすい法律事務所として地域の皆様にに寄り添ってきました。
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現在、相続・債務・交通事故の初回相談(対面)は30分無料で対応しております。
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- 群馬県出身
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- 中央大学法科大学院卒業
- 群馬県弁護士会所属
- 高崎支店 支店長
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